「清流の里」で一緒に働いてみませんか?
みかん畑での作業風景

就労継続支援の利用には、自治体から交付される「障がい福祉サービス受給者証」が必要になります。障がい福祉サービス受給者証は、福祉サービスを利用するための証明書であり、利用する事業所が決まってから受給者証の申請を行います。B型事業所の利用を希望する方は、事業所に利用の意思を伝えてから申請する流れになります。

施設利用までの流れは以下の通りとなりますが、興味がある方は一度お問い合わせください。

施設利用までの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
施設見学
事業所内を実際に見て回りながら、作業や支援内容の説明を受けていただきます。
体験利用
見学後、事業所の利用を希望する場合には一週間以内の実習を実施します。
利用申請
市区町村の障害福祉担当窓口でサービス利用のための「障害福祉サービス受給者証」の申請を行います。
サービス等利用計画案の提出
指定特定支援事業所等にサービス利用計画案を作成してもらい提出します。
認定調査
障害支援区分の認定を行うために、市区町村の認定調査員との面接が実施されます。
受給者証の発行
申請者のサービス利用移行等をもとに、サービスの支給決定が行われ、受給者証が発行されます。
サービス利用契約
利用契約書や重要事項説明書についてのご説明後、利用契約を締結します。
施設利用開始
利用契約締結後に利用開始となります。

お気軽にお問い合わせください。0956-76-9555受付時間 9:00 - 17:00 [ 日曜・お盆・年末年始除く ]

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